民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百九十八条 # 遺贈義務者の引渡義務

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

遺贈義務者は、遺贈の目的である物 又は権利を、相続開始の時(その後に当該物 又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時)の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。


ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。