遺贈義務者は、遺贈の目的である物 又は権利を、相続開始の時(その後に当該物 又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時)の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。
ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
遺贈義務者は、遺贈の目的である物 又は権利を、相続開始の時(その後に当該物 又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時)の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。
ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。