遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第九百九十四条 # 受遺者の死亡による遺贈の失効
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。
ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。