民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百九十四条 # 受遺者の死亡による遺贈の失効

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。

2項

停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。


ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。