第九百二十七条第一項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者 その他知れている相続債権者に、それぞれ その債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。
ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。
第九百二十七条第一項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者 その他知れている相続債権者に、それぞれ その債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。
ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。