民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百二十九条 # 公告期間満了後の弁済

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

第九百二十七条第一項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者 その他知れている相続債権者に、それぞれ その債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。


ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない