民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百二十六条 # 限定承認者による管理

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。

2項

第六百四十五条第六百四十六条 並びに第六百五十条第一項 及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。