民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百五十一条 # 相続財産法人の成立

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。