民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百五十七条 # 相続債権者及び受遺者に対する弁済

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

第九百五十二条第二項の公告があったときは、相続財産の清算人は、全ての相続債権者 及び受遺者に対し、二箇月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。


この場合において、その期間は、同項の規定により相続人が権利を主張すべき期間として家庭裁判所が公告した期間内に満了するものでなければならない。

2項

第九百二十七条第二項から第四項まで 及び第九百二十八条から第九百三十五条まで第九百三十二条ただし書を除く)の規定は、前項の場合について準用する。