第九百五十二条第二項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人 並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者 及び受遺者は、その権利を行使することができない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第九百五十八条 # 権利を主張する者がない場合
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正