民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百五十六条 # 相続財産の清算人の代理権の消滅

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項
相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
2項

前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。