相続財産の清算人は、相続債権者 又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第九百五十四条 # 相続財産の清算人の報告
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正