民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百五十条 # 相続人の債権者の請求による財産分離

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

相続人が限定承認をすることができる間 又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、相続人の債権者は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる。

2項

第三百四条第九百二十五条第九百二十七条から第九百三十四条まで第九百四十三条から第九百四十五条まで 及び第九百四十八条の規定は、前項の場合について準用する。


ただし第九百二十七条の公告 及び催告は、財産分離の請求をした債権者がしなければならない。