相続人が限定承認をすることができる間 又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、相続人の債権者は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第九百五十条 # 相続人の債権者の請求による財産分離
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
第三百四条、第九百二十五条、第九百二十七条から第九百三十四条まで、第九百四十三条から第九百四十五条まで 及び第九百四十八条の規定は、前項の場合について準用する。
ただし、第九百二十七条の公告 及び催告は、財産分離の請求をした債権者がしなければならない。