民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百八十八条 # 受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

受遺者が遺贈の承認 又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認 又は放棄をすることができる。


ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。