1項 受遺者が遺贈の承認 又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認 又は放棄をすることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。