口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人 及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。
この場合における同条第三号の規定の適用については、
同号中
「口述」とあるのは、
「通訳人の通訳による申述 又は自書」と
する。
口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人 及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。
この場合における同条第三号の規定の適用については、
同号中
「口述」とあるのは、
「通訳人の通訳による申述 又は自書」と
する。
前条の遺言者 又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者 又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。