民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百六十九条の二 # 公正証書遺言の方式の特則

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人 及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。


この場合における同条第三号の規定の適用については、

同号
口述」とあるのは、
「通訳人の通訳による申述 又は自書」と

する。

2項

前条の遺言者 又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者 又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。

3項

公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。