民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百六十九条 # 公正証書遺言

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

一 号

証人二人以上の立会いがあること。

二 号

遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

2項

前項の公正証書は、公証人法明治四十一年法律第五十三号)の定めるところにより作成するものとする。

3項

第一項第一号の証人については、公証人法第三十条に規定する証人とみなして、同法 の規定(同法第三十五条第三項の規定を除く)を適用する。