相続人は、第九百四十一条第一項 及び第二項の期間の満了前には、相続債権者 及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第九百四十七条 # 相続債権者及び受遺者に対する弁済
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
財産分離の請求があったときは、相続人は、第九百四十一条第二項の期間の満了後に、相続財産をもって、財産分離の請求 又は配当加入の申出をした相続債権者 及び受遺者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。
ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。
第九百三十条から第九百三十四条までの規定は、前項の場合について準用する。