民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百四十三条 # 財産分離の請求後の相続財産の管理

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

財産分離の請求があったときは、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができる。

2項

第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。