民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百四十五条 # 不動産についての財産分離の対抗要件

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない