民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百四十八条 # 相続人の固有財産からの弁済

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

財産分離の請求をした者 及び配当加入の申出をした者は、相続財産をもって全部の弁済を受けることができなかった場合に限り、相続人の固有財産についてその権利を行使することができる。


この場合においては、相続人の債権者は、その者に先立って弁済を受けることができる。