民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百四十四条 # 財産分離の請求後の相続人による管理

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。


ただし、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときは、この限りでない。

2項

第六百四十五条から第六百四十七条まで 並びに第六百五十条第一項 及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。