相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。
ただし、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときは、この限りでない。
相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。
ただし、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときは、この限りでない。
第六百四十五条から第六百四十七条まで 並びに第六百五十条第一項 及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。