民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百四条の三 # 期間経過後の遺産の分割における相続分

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない


ただし次の各号いずれかに該当するときは、この限りでない。

一 号

相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

二 号

相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。