同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一
号
二
号
三
号
四
号
子 及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分 及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
配偶者 及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
配偶者 及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
子、直系尊属 又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。