民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百条 # 法定相続分

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一 号

子 及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分 及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二 号

配偶者 及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。

三 号

配偶者 及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四 号

子、直系尊属 又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。


ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。