各人の生活の本拠をその者の住所とする。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第二十二条 # 住所
@ 施行日 : 令和七年十月一日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号