民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二款 法定財産制

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月25日 21時20分

1項

夫婦は、その資産、収入 その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

1項

夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。


ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

1項

夫婦の一方が婚姻前から有する財産 及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。

2項

夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。