占有保持の訴えは、妨害の存する間 又はその消滅した後一年以内に提起しなければならない。
ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から一年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。
占有保持の訴えは、妨害の存する間 又はその消滅した後一年以内に提起しなければならない。
ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から一年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。
占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができる。
この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、前項ただし書の規定を準用する。
占有回収の訴えは、占有を奪われた時から一年以内に提起しなければならない。