民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百一条 # 占有の訴えの提起期間

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

占有保持の訴えは、妨害の存する間 又はその消滅した後一年以内に提起しなければならない。


ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から一年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。

2項

占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができる。


この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、前項ただし書の規定を準用する。

3項

占有回収の訴えは、占有を奪われた時から一年以内に提起しなければならない。