民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百三十一条 # 共有の障壁の高さを増す工事

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

相隣者の一人は、共有の障壁の高さを増すことができる。


ただし、その障壁がその工事に耐えないときは、自己の費用で、必要な工作を加え、又はその障壁を改築しなければならない。

2項

前項の規定により障壁の高さを増したときは、その高さを増した部分は、その工事をした者の単独の所有に属する。