民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百三十七条 # 境界線付近の掘削の制限

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

井戸、用水だめ、下水だめ 又は肥料だめを掘るには境界線から二メートル以上、池、穴蔵 又はし尿だめを掘るには境界線から一メートル以上の距離を保たなければならない。

2項

導水管を埋め、又は溝 若しくは堀を掘るには、境界線からその深さの二分の一以上の距離を保たなければならない。


ただし一メートルを超えることを要しない。