民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百三十三条 # 竹木の枝の切除及び根の切取り

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2項

前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

3項

第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

一 号

竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

二 号
竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 号
急迫の事情があるとき。
4項
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。