所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
民法
#
明治二十九年法律第八十九号
#
第二百三十九条 # 無主物の帰属
@ 施行日 : 令和七年十月一日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号
所有者のない不動産は、国庫に帰属する。