民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百三十二条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

前条の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。