境界線の付近において前条の工事をするときは、土砂の崩壊 又は水 若しくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第二百三十八条 # 境界線付近の掘削に関する注意義務
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正