建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第二百三十四条 # 境界線付近の建築の制限
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。
ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。