民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百三十四条 # 境界線付近の建築の制限

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。

2項

前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。


ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。