民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百三十条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については、前条の規定は、適用しない

2項

高さの異なる二棟の隣接する建物を隔てる障壁の高さが、低い建物の高さを超えるときは、その障壁のうち低い建物を超える部分についても、前項と同様とする。


ただし、防火障壁については、この限りでない。