留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第二百九十七条 # 留置権者による果実の収取
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。