民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百九十九条 # 留置権者による費用の償還請求

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。

2項

留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額 又は増価額を償還させることができる。


ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。