民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百九十五条 # 留置権の内容

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。


ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。

2項

前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない