留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第二百九十八条 # 留置権者による留置物の保管等
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。
ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。