民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百九十八条 # 留置権者による留置物の保管等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。

2項

留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。


ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。

3項

留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。