民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百二十一条 # 通水用工作物の使用

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地 又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。

2項

前項の場合には、他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置 及び保存の費用を分担しなければならない。