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民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第二百二十七条
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相隣者の一人による囲障の設置
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施行日
: 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
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最終更新
: 令和六年法律第三十三号による改正
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民事
民法
第二百二十七条
1項
相隣者の一人は、
第二百二十五条第二項
に規定する材料より良好なものを用い、又は
同項
に規定する高さを増して囲障を設けることができる。
ただし
、これによって生ずる費用の増加額を
負担しなければ
ならない。