民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百二十七条 # 相隣者の一人による囲障の設置

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

相隣者の一人は、第二百二十五条第二項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。


ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。