民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百二十三条 # 境界標の設置

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。