民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百二十五条 # 囲障の設置

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。

2項

当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀 又は竹垣 その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。