占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第二百二条 # 本権の訴えとの関係
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。