第二百七十四条から第二百七十六条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第二百六十六条 # 地代
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
地代については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。