民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百六十四条の十二 # 管理不全土地管理人の解任及び辞任

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項
管理不全土地管理人がその任務に違反して管理不全土地等に著しい損害を与えたこと その他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、管理不全土地管理人を解任することができる。
2項
管理不全土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。