民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百六十四条の十四 # 管理不全建物管理命令

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

裁判所は、所有者による建物の管理が不適当であることによって他人の権利 又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該建物を対象として、管理不全建物管理人(第三項に規定する管理不全建物管理人をいう。第四項において同じ。)による管理を命ずる処分(以下この条において「管理不全建物管理命令」という。)をすることができる。

2項

管理不全建物管理命令は、当該管理不全建物管理命令の対象とされた建物にある動産(当該管理不全建物管理命令の対象とされた建物の所有者 又はその共有持分を有する者が所有するものに限る)及び当該建物を所有するための建物の敷地に関する権利(賃借権 その他の使用 及び収益を目的とする権利(所有権を除く)であって、当該管理不全建物管理命令の対象とされた建物の所有者 又はその共有持分を有する者が有するものに限る)に及ぶ。

3項

裁判所は、管理不全建物管理命令をする場合には、当該管理不全建物管理命令において、管理不全建物管理人を選任しなければならない。

4項

第二百六十四条の十から前条までの規定は、管理不全建物管理命令 及び管理不全建物管理人について準用する。