民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百十一条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

前条の場合には、通行の場所 及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

2項

前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。