溝、堀 その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、その水路 又は幅員を変更してはならない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第二百十九条 # 水流の変更
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
両岸の土地が水流地の所有者に属するときは、その所有者は、水路 及び幅員を変更することができる。
ただし、水流が隣地と交わる地点において、自然の水路に戻さなければならない。
前二項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。