民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百十二条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

第二百十条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。


ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き一年ごとにその償金を支払うことができる。