土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根 その他の工作物を設けてはならない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第二百十八条 # 雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正