民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百十八条 # 雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根 その他の工作物を設けてはならない。