他の土地に貯水、排水 又は引水のために設けられた工作物の破壊 又は閉塞により、自己の土地に損害が及び、又は及ぶおそれがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕 若しくは障害の除去をさせ、又は必要があるときは予防工事をさせることができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第二百十六条 # 水流に関する工作物の修繕等
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正