民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百十四条 # 自然水流に対する妨害の禁止

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。