民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百四十三条 # 動産の付合

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。


分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。